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解体工事とコンプライアンス

1.循環型社会を形成するための法体系

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が全面施行されました。当社は、建設リサイクル法の適用を受けない解体工事等においても、できる限り分別し再資源化を徹底しております。

2.残置物について

家屋の解体・改修(リフォーム等)工事等を行う際には、工事の開始までに、建物内の廃棄物を適正に処理することが原則となります。
解体・リフォーム予定の建物内に残置された廃棄物(残置物)がある場合には、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って適正に処理をすることが必要です。一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は、当該廃棄物の種類・性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となります。

3.残置物のリサイクルフロー

  • 残置物は、排出場所や種類及び性状などによって一般廃棄物または産業廃棄物に分類されます。
  • 建設リサイクル法では、事前調査により残置物の有無を調査することになっております。また、残置物が残されている場合、事前搬出の確認(所有者に搬出依頼)が定められております。
  • 残置物の取り扱いにおいて、当該建築物を解体・改修する解体工事会社は排出事業者になりません。
  • 当該建築物を工事する建設会社の元請会社や下請会社は、排出事業者として、残置物処理の委託契約書を締結したり、マニフェストを交付することはできません。
  • 残置物をリユースする際は、古物商許可や再販フローなどの事前確認が必要です。

4.家電リサイクル品について

  • 家屋の解体・改修(リフォーム等)工事等の際に、当該建築物に残された廃家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、残置物になります。
  • 廃家電4品目は家電リサイクル法の対象品目であり、家電リサイクル法等に基づいて処理する必要があります。
  • 残置物は、建築物解体に伴い生じた廃棄物(解体物)とは異なり、その処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

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